富山県男女共同参画推進委員企画セミナーにて講演を行いました

富山県男女共同参画推進員企画セミナーに講師として招かれ、講演を行いました。 

自身が高齢になった時や親族に障害児や認知症患者がいるなど、万が一の時に備えて成年後見制度を利用することの必要性をお話しました。

成年後見の申立手続きや後見人の実際の仕事など、成年後見制度を利用することにより将来に対する不安を解消し、安心して生活していくことができることができると理解していただけたのではないかと思います。

今後より必要性が高まる制度をわかりやすく皆さんにお伝えできるよう、福祉施設・医療施設・介護施設・各種団体等へ出張して、成年後見に関する無料相談会、セミナー、研修会を行っております。

お気軽にお問合せください。

障害福祉サービス事業所で講師をしました

富山県内にある障害福祉サービス事業所に講師として招かれ、お話しました。

成年後見制度の具体的な内容や、メリット・デメリット、手続き方法などについてお話ししました。

「財産が少なくても制度が利用できるのか?」

「療育手帳などの更新、障害年金の確認などの業務もしてくれるのか?」

「成年後見制度の他に利用できる制度はあるか?」

「最近の制度見直しについて教えてほしい」

など皆様からご質問もいただき、出席された方に成年後見制度について考えていただく良い機会になったのではないでしょうか?

当法人では、皆様に後見制度を理解していただくために福祉施設・医療施設・介護施設・各種団体へ出張して、成年後見に関する相談会の開催やセミナー、研修会を行っております。

お気軽にご相談ください。

全国居住支援法人協議会 北陸3県合同研修会に参加しました

石川県で開催された全国居住支援法人協議会「地域拠点整備事業北陸3県合同研修会」に参加しました。国土交通省、北陸3県の行政や福祉事業者、不動産事業者約90名が参加し、居住支援について研修や意見交換等を行いました。

北陸各県では、高齢者や障害者の住まいに関する行政への相談は年々増加しており、生活資金が乏しいだけでなく入居に際しての保証人が得られない問題など、課題が複雑化しているとのことでした。成年後見だけでなく、居住支援に関しても行政と福祉の連携が求められていることを再確認しました。

当法人でも、「賃貸契約や施設入所の際に後見人がいないと契約してもらえない」というご相談をたくさんお聞きします。毎月の支払いや退居時、特に亡くなられた際の対応のトラブルが全国的に問題となっているため、高齢者や障害者には入居時に身元保証人が求められています。今後居住支援において後見人の役割が大きくなっていくことが予想されます。

当法人は、これまでに被後見人の居住を確保するため、富山市の市営住宅課や障害福祉課、生活支援課に相談しながら住まいを確保してきました。被後見人が安心して過ごせるよう、行政や福祉事業者、大家さん、不動産事業者と連携し取り組んでいきます。

上市町介護支援員連絡協議会でお話ししました

上市町主催の介護支援員連絡協議会に講師として招かれ、成年後見についてお話してきました。

約40名の介護支援員の皆さんが参加され、後見人の仕事についてや申立について、今までにあった困難事例等をご紹介しました。

講演の後はグループに分かれ、現在対応に困っているケースについてや成年後見制度に繋げたい事例についてグループワークが行われました。

グループワーク後の発表では、「成年後見制度を理解している人が少ない」「特に高齢者は自分には制度は必要ないと考えている方が多い」「資産状況が把握しにくく、費用等申立の知識がないため、制度に繋げにくい」「誰に相談すればよいかわからない」                            などたくさんのご意見を伺い、大変参考になりました。

成年後見制度を利用する場合、個々の事情によって申立方法も後見人としての対応方法も異なります。
親族など申立人の有無、申立費用の有無、申立の後見類型等に応じて、本人申し立て、親族申し立て、市町村長申し立て、法テラスの利用など、申し立ての方法が変わります。

現実、本当に後見が必要な差し迫った状態での相談がほとんどで、後見の審判前に現預金が枯渇してしまったり、入院・入所手続きができなかったりして、事態が切迫することも多くあります。
後見制度の利用を検討される際には、後見が必要かどうか、後見申立をどのようにするか、後見人候補者は誰にするか、まずは早めに相談していただきたいと思います。

福祉に携わられる皆様のご苦労を後見制度を利用することで少しでも和らげることができれば、と切に願いました。

当法人では各種団体や施設等でのセミナー等の依頼をお受けし、成年後見の制度普及と制度を理解していただく啓発活動を行っております。

親の会 勉強会に参加

富山県内にある障がい児・者の親の会で行われた勉強会で、講師として成年後見についてお話ししました。

今回は成年後見制度の概要に加えて、親なき後の相続や死後事務についても触れました。

よく「今は家族がいるから大丈夫」というお話を伺いますが、両親が亡くなった後、実際に誰が本人のことを見守るのか、など、今までの事例も交えて説明しました。

当法人では、後見人就任時に親族やご本人からACP(アドバンス・ケア・プランニングシート)の聞き取りを行っています。

まだご両親が元気なうちに、本人が病気になったとき、亡くなったときに、家族としてどのような対応を望んでいるか、実際に何か起こったときにきちんと対応できるよう具体的に確認しています。

ご両親が我が子の将来のことで心配することなく、また、ご本人がご両親が亡くなった後も安心して暮らしていけるよう、今のうちから将来安心して任せることができる後見人を見つけておいて、将来について家族で話し合いを行うきっかけになればいいと思います。障がいのある子どもたちが将来、ご両親が亡くなった後に放り出されることのないよう、早くから考えていただけることを願っています。

住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けました

この度、住宅確保要配慮者居住支援法人として富山県より指定を受けました。https://www.pref.toyama.jp/1507/kurashi/soudanshisetsu/madoguchi/seikatsu/kj00019099.html

居住支援法人とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。

これまで成年被後見人の住宅を確保するために奔走してきた経験を活かし、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、低所得者など、住宅の確保に特に配慮を要する方々が、安心して民間賃貸住宅に入居できるよう支援していきます。

 

県民ボランティア総合支援センターの交流会に参加しました

富山県民ボランティア総合支援センター主催の交流会に参加しました。

県内8つの団体が参加し、今回のテーマ「成年後見」について意見交換を行いました。
法人後見を受任されている団体のほか、地域でお困りの方の支援をされている団体などの参加がありました。

まず成年後見の概要及び現状について、当法人からお話しさせていただいた後、今までの困難事例や現在の活動の中での経験をお聞きすることができました。
資産が少ない方や1人暮らしの高齢者の支援で悩まされるケースが多く、成年後見成年制度の利用が必要な方が多くいらっしゃることが改めてわかりました。

成年後見制度を皆様に知っていただくことができ、さらに利用しやすい制度になるよう、他の団体と協力し合いながら活動していきます。

親の会で講師をしました

富山県内にある障害者事業所の親の会で行われた勉強会で講師として招かれ、成年後見についてお話してきました。

・成年後見人は何をする?
・誰に引き受けてもらうのが正解?
・いくらあればいい?
・いつ申し立てをする?
・今すぐやって欲しいこと
というテーマで、当NPO法人での後見人としての支援内容や今まで対応が大変だった実例を交えて解説しました。

「まだ両親が元気だから」                               「子どもに兄弟がいるから」

と自分の子どもに後見人をつけるのはまだまだ先のことと考えている方が多いのですが、お子さんやご自身の将来について、例えば誰が面倒を見るのか、ご自宅の不動産の処分、相続、加入している保険、遺言をどうするかなど決めなければならないことも多く、ご家族や親族での話し合いに時間がかかります。

ご両親が倒れた後に後見人をつけ、何も決まっていない、何でも後見人にやって欲しい、でも急なことでやるべきことが検討もつかない・・・たいへんな状況の中でご本人やご家族が悲しい思いをされるケースをたくさん見てきているからこそ、将来に備えてご本人を支援してくれる第三者の後見人をご家族が元気なうちに見つけておくこと、遺言や相続について事前に話し合いをする必要性などお話ししました。

今後、高齢化が急速に進みます。成年後見人のニーズも大きく高まっていますが、引き受け手となる専門職(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士)は不足しています。近年では専門職以外の方の引き受けが増大しているようです。
障がいのあるお子さんの場合、福祉系の後見人がつく方が本人のためによいかと思いますが、いざという時になって慌てても引き受け手がいない可能性もあります。
当NPOでは、親亡き後も本人が安心して暮らせるよう、少しでも早く後見の相談をしておくことをお勧めしています。

成年後見制の終身制撤廃へ

                         2025年6月11日 北日本新聞より

新聞記事をみた相談者から「成年後見制度が法改正され、後見人の終身制が撤廃されると聞いた。後見人をつけてもずっとみてくれないの?」と質問がありました。

今回の法制審議会び中間試案では、遺産分割を目的として成年後見制度を利用する場合など、分割協議を終えて制度利用の必要がなくなったと判断された場合に成年後見制度の利用を終了することができるようにする規定の追加が提案されたとの報道です。

後見の申し立てでは、制度利用の目的を示す必要があります。なぜ、後見を申し立てるのか。目的が、短期的な必要性に応じたものである場合、例えば、不動産を売却したいが本人が共有者の1人になっているが不動産の売却が後見の目的である場合、相続に伴う遺産分割協議で相続手続きの完了が目的である場合、などで目的を達成すれば後見終了となるものです。

意思決定が難しい本人の意思決定を支援することにある場合や、日常の財産管理、日々の生活を維持するための身上保護にある場合は、本人の判断能力が回復する以外には後見を終了する理由に該当しないものと考えられます。

なお、当NPOでは、医療により判断能力が回復した方について、後見終了の申し立てをして認められたことがあります。自分で判断できるようになった場合は、後見により本人の自由を制限することはよくないものと考えています。後見制度を必要な方に適切に、というのが、当NPOの考え方です。

認知症の方が所有する住宅について

先日、認知症の方の名義になっている住宅を売却することができるかどうか、というご相談がありました。

少し前のニュースになりますが、認知症の方が所有する住宅が全国で推計221万戸を超える、との記事が出ていました。

認知症で意思表示ができなくなると、住宅を売却したいと思っても売買契約を締結することが難しくなってしまいます。上記の数は今後さらに増えていく見込みで、2040年には280万戸まで増える、とのことです。

成年後見制度を利用することで、家庭裁判所の許可を求めつつ、住宅の売買契約ができる可能性があります。
当NPO法人でも、不動産はあるが現金が少ないため、ご自身の医療費や施設使用料の支払いができない場合などに、後見人等として住宅などの不動産の売却を行うことがあります。
現金化する必要があること、本人が自宅に戻ることがないこと、売買代金が適正であることなど、家庭裁判所に住宅売却の必要性を説明して、許可が得られた場合に売却することができます。

なお、該当記事(朝日新聞)は下の通りです。

認知症の人所有の住宅、200万戸超と試算 増える空き家に対策急務

片田貴也2023年4月1日 10時00分

全国で空き家の増加が問題になっている。その要因の一つが、所有者が認知症になり、意思判断ができないため、売却や解体ができないことだ。民間の試算では、認知症の人が所有する住宅は2021年時点で221万戸あり、40年には280万戸になると見込まれる。

第一生命経済研究所は21年、総務省の統計や年齢別の認知症有病率などを元に、認知症の人が所有する住宅の試算を公表した。18年時点で210万戸、21年時点で221万戸あると推計。40年時点では280万戸まで増加すると試算した。

 同研究所の星野卓也主任エコノミストは「個人で情報収集して対策をするのは限界がある。行政や業界団体が、親が認知症になる前の対策として家族信託や任意後見制度などの制度を周知や進める必要がある」と指摘する。

 5年ごとの総務省の住宅・土地統計調査(2018年)によると、空き家は全国に849万戸あり、住宅の総数に占める割合は13・6%。野村総合研究所の予測では、空き家の取り壊しが進まない場合、38年にはさらに31・5%に上昇する。

 特に、持ち家率が高い団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる25年以降、急増する恐れがある。厚生労働省の推計では、高齢者の認知症患者は、12年は462万人だったが25年には約700万人と、高齢者の約5人に1人になると見込まれる。

 空き家問題に詳しい明治大の野澤千絵教授(都市計画)は「今後、所有者が認知症になるケースが増えると、処分困難な空き家も増える可能性がある。団塊世代の高齢化が、空き家問題にも大きく影響してくる」と警鐘を鳴らす。