FAQ

制度の内容

Q1. 成年後見とは何ですか。

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方が不利益を被ることがないよう、家庭裁判所が代理人(成年後見人等)を選任する制度です。成年後見制度には後見、保佐、補助の3つの類型があります。成年後見人等が、本人のために財産管理と身上監護を行います。
また、成年後見制度には判断能力があるうちに自ら信頼できる人を後見人に指定し、契約(公正証書)する任意後見もあります。

Q2. 成年後見制度の利用について相談はできますか。

成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
(東京家庭裁判所後見センターのホームページ)

当法人では、成年後見制度の利用をお考えの方やその関係者を対象に、ご相談を承っています。まずはお電話で相談日をご予約下さい。以下の内容をお伺いしますので、分かる範囲でご準備をお願い致します。できる限り来所しての相談となります。

 ・ご本人について(お住まい、状況、介護度、手帳の有無)
 ・ご家族やご親族について
 ・成年後見制度を利用したい理由(相続、不動産処分、金銭管理、施設入所など)

Q3. 申立て手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。

申立ての流れは大まかに以下のようになります。
申立てから審判が確定するまで概ね2ヶ月~5ヶ月程度かかります。

費用

Q4. 申立てにかかる費用はどれくらいかかりますか?

申立てにかかる費用は、後見の申立て時にかかる費用で、原則として申立て人が負担することになります。
申立て手数料、登記費用、切手代、診断書等で合計1万円程度です。

但し、鑑定が必要な場合、別途鑑定費用が必要になります。
また、申立てを弁護士や司法書士等に依頼する場合には別途報酬が必要です。

Q5. 後見人に対する費用はどれくらいかかりますか?

後見人に対する報酬は原則としてご本人の財産の中から支出されることになっています。
成年後見の報酬額は、後見の実績・ご本人の財産額に応じて家庭裁判所が決定します。
一般的には、管理財産が1,000万円以内の場合、基本報酬の目安は月額2万円、管理財産が多くなれば報酬額も増加すると言われています。

申し立て

Q6. 成年後見制度を利用したいが申し立て費用を準備できません。どうすれば?

①まずはお電話にてご相談下さい。
②成年後見人等に対する報酬については、保有財産が一定額以下の方を対象に助成を行っている自治体もあります。
③当法人で受任する場合には、申立費用の負担が難しい方のために申立費用の助成制度を設けています。

Q7. 親/兄弟/子等の成年後見人になりたいと思っています。どういう手続きが必要ですか。

成年後見の申立書類の中に候補者を書く欄があります。
但し、後見人は家庭裁判所が選任します。
候補者として書いても選任されない場合もあります。

Q8. 誰に成年後見人を引き受けてもらえばいいですか。

ご相談下さい。当NPOで法人受任も行っております。

後見人になるためには特別な資格が必要ありません。
実際には、次のような後見人がいます。
 ①親族後見人
 ②専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士)
 ③法人後見人(NPO法人、社会福祉協議会など)
 ④市民後見人(社会福祉協議会等のもとで一定の研修を受けた者)
 ⑤その他の個人

親子での同居が減っていること、引き受けた場合の負担が重いことなどから、①親族後見人の割合は低くなっており、②専門職後見人や⑤その他の個人の割合が高くなってきています。

誰が成年後見人に就任すればよいかは、被後見人となる方それぞれの事情によって大きく異なります。
同居の親族で普段から世話をしており、将来にわたって世話を続けていける場合には、親族後見人が適しているかもしれません。
保有資産が多い、多くの相続財産を受け取る可能性がある、親族間で争いがあるなど、将来争いが生じる可能性がある場合などは、法律専門職(弁護士、司法書士)が適している場合が多いかもしれません。
福祉の面で、後見人が医療・介護施設やケアマネージャー、自治体等と連携を取る必要がある場合や、将来施設の変更、生活保護申請等の福祉に関する手続が予想される場合などは、福祉専門職(社会福祉士、社会福祉士を擁するNPO法人)が適していると考えられます。

どういう後見人がよいか、お悩みの際はご相談ください。

Q9. 申立についてわからない部分があります。どこに問い合わせればいいでしょうか?

申立については、家庭裁判所にお問い合わせください。
当法人でも申立てに関するアドバイスをしています。
お気軽にお問い合わせください。

Q10. 不動産を売却するために、成年後見制度の利用を検討しています。不動産屋さんから成年後見制度の利用を勧められました。

本人が所有する住居や土地、又は賃貸用不動産の売却、管理等をする場合も、成年後見制度が利用できるケースがあります。
例えば、認知症の症状が出ているご本人について、ご本人が所有している不動産を売却して施設入所の費用を得る必要がある場合などです。
この場合、契約等に際しては、ご本人に正常な判断能力があることが求められるため、認知症の程度にもよりますが、契約締結ができません。また、判断能力がない場合は委任状等を用いた代理契約もできません。
このようなケースで、子などが親の後見人に就任して契約を進めることができます。なお、ご本人の居住用不動産の処分については事前に家庭裁判所の許可が必要になります。
個別のご相談をご希望の場合、まずはお電話にてお問い合わせください。

Q11. 施設の入所/介護サービスの契約に際して成年後見人が必要だと言われました。

ご本人に必要な介護サービスを利用する場合、また、施設等へ入所する場合にも『契約』が必要です。正常な判断能力がある人であればご自身のために入所契約やデイサービス等の利用契約を締結することができますが、ご本人に認知症等の症状が出て判断能力が不十分だと思われる場合は契約することができません。このような場合、親族や専門職がご本人の成年後見人等に就任し、ご本人のための契約を代理することができます。

Q12. 相続の手続きが必要だが、本人は精神障害/知的障害/認知症で内容が理解できません。このような場合、成年後見人が必要だと聞きました。

障害や認知症等で判断能力が十分でない人が相続人になる場合もあります。
遺産相続に際して、亡くなった方が予め遺言書を作成していれば遺産は原則としてその遺言書通りに相続されます。しかし、遺言書がない場合は「相続人全員」による遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議は1人でも欠けていると進めることができません。この場合、判断能力の十分でない相続人に成年後見人等が付くことで、成年後見人等が代理人として遺産分割協議に参加することができます。
なお、相続人に成年後見人と被後見人が含まれる場合、利益相反となるため被後見人のために特別代理人が選任されることになります。

相続についても当NPOにご相談ください。
必要に応じて弁護士、司法書士等の専門家をご紹介致します。