認知症の方が所有する住宅について

先日、認知症の方の名義になっている住宅を売却することができるかどうか、というご相談がありました。

少し前のニュースになりますが、認知症の方が所有する住宅が全国で推計221万戸を超える、との記事が出ていました。

認知症で意思表示ができなくなると、住宅を売却したいと思っても売買契約を締結することが難しくなってしまいます。上記の数は今後さらに増えていく見込みで、2040年には280万戸まで増える、とのことです。

成年後見制度を利用することで、家庭裁判所の許可を求めつつ、住宅の売買契約ができる可能性があります。
当NPO法人でも、不動産はあるが現金が少ないため、ご自身の医療費や施設使用料の支払いができない場合などに、後見人等として住宅などの不動産の売却を行うことがあります。
現金化する必要があること、本人が自宅に戻ることがないこと、売買代金が適正であることなど、家庭裁判所に住宅売却の必要性を説明して、許可が得られた場合に売却することができます。

なお、該当記事(朝日新聞)は下の通りです。

認知症の人所有の住宅、200万戸超と試算 増える空き家に対策急務

片田貴也2023年4月1日 10時00分

全国で空き家の増加が問題になっている。その要因の一つが、所有者が認知症になり、意思判断ができないため、売却や解体ができないことだ。民間の試算では、認知症の人が所有する住宅は2021年時点で221万戸あり、40年には280万戸になると見込まれる。

第一生命経済研究所は21年、総務省の統計や年齢別の認知症有病率などを元に、認知症の人が所有する住宅の試算を公表した。18年時点で210万戸、21年時点で221万戸あると推計。40年時点では280万戸まで増加すると試算した。

 同研究所の星野卓也主任エコノミストは「個人で情報収集して対策をするのは限界がある。行政や業界団体が、親が認知症になる前の対策として家族信託や任意後見制度などの制度を周知や進める必要がある」と指摘する。

 5年ごとの総務省の住宅・土地統計調査(2018年)によると、空き家は全国に849万戸あり、住宅の総数に占める割合は13・6%。野村総合研究所の予測では、空き家の取り壊しが進まない場合、38年にはさらに31・5%に上昇する。

 特に、持ち家率が高い団塊世代が75歳以上の後期高齢者になる25年以降、急増する恐れがある。厚生労働省の推計では、高齢者の認知症患者は、12年は462万人だったが25年には約700万人と、高齢者の約5人に1人になると見込まれる。

 空き家問題に詳しい明治大の野澤千絵教授(都市計画)は「今後、所有者が認知症になるケースが増えると、処分困難な空き家も増える可能性がある。団塊世代の高齢化が、空き家問題にも大きく影響してくる」と警鐘を鳴らす。

後見人の身元保証人引き受けについて

 医療・福祉施設への入所・入院時に身元保証人が求められることがあります。身元保証の内容はそれぞれの施設でやや異なりますが、当NPO法人は、後見人が身元保証人を引き受けることは適切ではないと考えています。後見人が本人について生じた債務や損害賠償の責任まで背負うことは後見業務とは言えないからです。
 施設側に求められるままに身元保証人になる後見人がいるとすれば、入所・入院手続がスムーズに進むから、と致し方なく引き受けているのかもしれません。しかし、損害賠償に関する連帯保証の内容が含まれている場合などでは、いざというときに大きなトラブルにならないよう施設側も注意が必要です。

 それぞれの施設で身元保証人に求める保証の内容の中心は「支払い」と「死亡時」ではないでしょうか。

 「支払い」については、後見業務の1つが財産管理であることから、医療費・施設利用費等の必要な支払いについては、後見人が本人の財産の中から適切に「支払い」を行います。もし、入所・入院時に支払能力が不足する場合には、その時点で施設への説明が必要となります。後見人がついていることで適切な支払いが担保されていると考えていただければ有り難いと思います。

 「死亡時」については、後見の場合には法律の範囲内で一定の行為が認められていることから、これも後見業務として適切に対応されることになります。残念ながら、補助人や保佐人には後見人のような死後事務に関する法律上の規定がありませんが、民法上の委任の規定にしたがって事務処理をすることになります。

 当NPO法人は、基本的に身元保証人となることはできませんが、それぞれの施設で身元保証人に求められていることについて、後見人としてできることを説明してご理解をいただいています。
 当NPO法人では、過去に、公営住宅への入居条件としてNPO理事が個人で保証人とならざるを得なかったことがありましたが、相手方が自治体であること、保証の限度額があることなど、一定の要件のもとでの引き受けでした。身元保証が本人の生活改善のためのハードルとならず、同時に、後見人が保証リスクを負う必要がないよう、行政による支援がなされる時代がくることを期待しています。

 なお、保証料の支払いが可能な方については、身元保証人の引き受け手の紹介もしています。身元保証人がいない場合は、ご相談ください。

後見制度支援信託と後見支援預金について

後見制度をご検討されている方の中で、預金額が多く、後見人にすべてを預けることに抵抗をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。

後見制度には、後見制度支援支援信託と後見支援預金という制度の利用が可能です。どちらも被後見人の財産を銀行に預け、後見人が扱える財産を抑えることができます。払い戻す際には、裁判所の指示書が必要となるため、後見人が恣意的に多額の現金を動かすことができなくなります。

後見申立てにかかる費用について

後見申立てにかかる費用がいくらなのか、というご質問をたくさんいただきます。

・必ずかかる費用:少なくとも1~2万円
  後見の場合、申立てのための収入印紙代+切手代として 6,670円かかります。
  医師の診断書にかかる費用(提出した診断書では類型の決定が難しいと家庭裁判所が判断した場合には、さらに鑑定費用 50,000円程度が必要)。
  親族関係図作成のための戸籍や住民票等の取得費用。

・申立てを依頼する場合の費用:8~15万円程度
  ご自身で申立てを行うことが難しいときには、弁護士や司法書士に書類の作成や申立てを依頼することもできます。

  詳しくはこちら


 NPO法人富山成年後見支援センターでは、申立ての支援をさせていただいています。必要な場合には弁護士等のご紹介をいたします。

 申立て費用が用意できない場合でも助成金等で対応可能な場合があります。
 まずはお気軽にご相談ください。

  NPO法人 富山成年後見支援センター
 TEL 076-461-6754

新型コロナウイルス感染拡大と成年後見

富山でも昨年(令和2年)3月のクラスター発生に始まり感染拡大が憂慮される新型コロナウイルス感染症ですが、高齢者や障害者を受け入れしている各施設では早い時期から対応が行われました。現在も感染症対策は続いており、職員の方々のご苦労はたいへんなものかと思います。また、面会を制限している施設も多く、ご家族も心配が募っていることかと思います。

富山成年後見支援センターでは、少なくとも1月に1度はご本人と面会を行い、ご本人の状況を定期的に直接確認していますが、このコロナ禍において各施設の方針により定期的な面会ができない場合には、入所施設等との電話連絡によりご本人の状況確認に努めています。

今のところ各施設においてコロナ感染の報告はなく、このままコロナ禍が収束してくれることを祈っているところです。また、お忙しい中ご協力いただいている各施設の職員の皆さまには心より感謝しております。

35年ぶりの大雪

今年は富山で35年ぶりといわれる大雪が降りました。

短期間での大雪であったため各所で交通が麻痺したり、スーパーに商品が届かなかったり、建物や施設が壊れたり、多くの被害が出ました。

成年後見においては、特に在宅の方で、ヘルパーさんが家にたどり着けない、家が破損した、玄関が開かない、本人が外出できないなど、生活面で多くの問題が生じました。

週末であったこともあり不安を感じられたご本人からの電話が続き、当NPOではヘルパーさんや関係者、職員相互で連絡を取りながら対応しましたが、私たち自身が外出できない状況には焦りが募りました。

当NPOでは、定期的な面会はもちろん、直接伺えないときでもご本人やご家族、関係機関と連絡を取ることにより、非常事態、緊急事態に対応できるよう備えていますが、自分自身が外出できない状況にどこまで対処できるのか考えさせられました。